キャッシングの過払い金とはなにか

 

キャッシングでお金を借りたら、元金と一緒に金利に応じた利息も返済していかなくてはなりません。

金利は基本的に債権者と債務者が契約時に自由に取り決めていいことになっていますが、法外な貸付を禁止するために法律により上限金利が規制されています。

つまり、法規制の範囲の金利で貸付を行わなくてはならないことになっているのです。

しかし過去には、法規制の矛盾点の影響で上限金利を超える貸付が横行していた現実もありました。

この時に発生したのが過払い金です。

金利の上限を規定した法律を利息制限法と言います。

その規定は、元本10万円未満なら年利20%、元本10万円~100万円未満なら年利18%、元本100万円以上なら年利15%までが金利上限です。

この利率を超えた貸付は禁止されています。

利息制限法と合わせて確認しておきたい金利の法律に出資法があります。

出資法は高利貸しを禁止させるための法律です。

その規定は、年利20%を超える貸し付けを行った債権者は刑事罰に処すとしています。

これにより、いかなる場合でも年利20%以上で貸付を受けることはありません。

過払い金が発生した原因は、利息制限法と出資法の矛盾点が要因でした。

今でこそ出資法の上限は年利20%としていますが、この年利に引き下げられたのが2010年であり、それ以前は年利29.2%で規定されていたのです。

年利29.2%ということは、利息制限法の最大上限金利である年利20%との間に9.2%の金利差が生じてしまいます。

すると、9.2%の金利区間は法規制が曖昧なグレーゾーン金利となり、これが過払い金の引き金となりました。