過払い金に至るまでの歴史的背景
過払い金について理解するには、先ずグレーゾーン金利というものを正しく理解する必要があります。
これは2010年6月に出資法の上限金利が引き下げられるまでは借り入れの契約を行う前には2つの法律によって金利が決まっていたというのが原因です。
昔は借り入れの金額が100万円未満の場合は利息制限法では20%、出資法では29.2%と言うように2つの法律によって上限金利が異なっていました。
消費者金融や信販会社など借入を業務として行う企業は、利益を多く取ることができるということで、出資法に基づいた契約にて融資を行っていました。
この時の(出資法)(利息制限法)の利率の差をグレーゾーン金利と呼びます。
利息制限法による借り入れは、多くの利用者にとって想像以上にキツイ契約となり返済ができなくなるという事例が多発しました。
その結果、2006年12月に貸金業法が改正されることになり、出資法の上限金利を利息制限法と同一まで下げられることが決定されました。
2010年6月に出資法の上限金利引き下げが施行され、それまで29.2%に近い利率にて返済をしていた方は利息制限法の基準まで引き下げられ、元金に当てられることになりました。
その結果、3~4年の長い間返済を行っていた方については、返済していた利息の総額が、元金と再計算された利息を超えている状態になる方が多くいて、返済者に余ったお金を返すことになりました。
この、返済者に返すお金の事を過払い金と言います。